○県央県南広域環境組合行政不服審査会条例
平成28年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、管理者の附属機関として、県央県南広域環境組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第43条第1項の規定による管理者からの諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議し、答申を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、第2条に規定する所掌事務に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令等又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員は、第1条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解嘱されるものとする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 臨時委員は、非常勤とする。
5 第4条第4項の規定は、臨時委員について準用する。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(手数料)
第8条 法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに同法及び他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付に係る手数料は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年5月12日条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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