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令和8年度 ごみ受付カレンダーはこちら |
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<持ち込むことができるごみ> |
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本組合の構成市である島原市、諫早市、雲仙市、南島原市から搬出される一般廃棄物のうち、「燃えるごみ(可燃物)」に分類されるごみを持ち込むことができます。
ごみの搬入量(重量)によって処理手数料が掛かります。
県央県南クリーンセンターや各リレーセンターに持ち込むごみは、指定ごみ袋に入れる必要はありません。指定ごみ袋に入っていたとしても料金が発生します。 |
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<寸法制限>施設により持ち込める寸法が異なります。 |
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○県央県南クリーンセンター |
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粗大ごみ
角材や樹木等
ホース、ロープなど |
2m×1m×60cm以内
太さ25cm以内、長さ2m以内
50cm以内 |
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○東部・西部・南部リレーセンター |
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粗大ごみ
角材や樹木等
ホース、ロープなど |
2m×1m×60cm以内
太さ15cm以内、長さ2m以内
【令和4年4月1日から】
太さ10cm以内、長さ1m以内
50cm以内 |
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<持ち込むことができないごみ> |
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・不燃物
・産業廃棄物、特別管理一般廃棄物
・廃タイヤ、FRP製品、家電品など
・農業で出た作物等、漁具類
・寸法制限以上のもの |
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〔注意〕 下記のごみは産業廃棄物になります。 |
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・農業に伴って出たごみ
(マルチ、波板、苗箱、苗木用ビニールポット、ポリタンクなど)
・漁業に伴って出たごみ
(漁網、釣り糸、ブイ、船など) |
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<ペット(犬、猫)の死骸受入れについて> |
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搬入される際は、プラットホームの職員にペットである旨、お伝えください。
ご家庭で飼われていたペット(犬、猫)の死骸は、一般廃棄物に該当しますのでごみと一緒に焼却するため、遺骨を取り出すことは出来ません。
ごみと同様にして処分されることに抵抗がある方は、民間の専門業者に依頼することをお勧めします。
なお、産業廃棄物に該当する動物の死骸は受入れできません。
不明な点は、県央県南広域環境組合 施設課 維持運行班までお尋ねください。
【電話番号 0957−35−8212】 |